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弁護士コラム:【時効援用】エム・テー・ケー債権管理回収株式会社

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1 はじめに

エム・テー・ケー債権管理回収株式会社から、「回収受任通知兼請求書」、「催告書」、「事前連絡のお知らせ」、「訴訟予告通知書」が届いた場合、消滅時効により支払いを免れることができる場合があります。

2 消滅時効について

消費者金融からの借金は、最終返済日から5年以上経過していれば、時効援用の意思表示を行うことにより消滅します。
ただし、5年を経過するまでに支払督促や訴訟提起された場合、時効期間は10年伸びることになります。
また、時効期間経過後に一部でも返済すれば、時効援用権を行使することは信義則上できなくなります。

3 最後に

過去にヤマトクレジットファイナンス株式会社(旧商号:ファインクレジット)と取引があり、エム・テー・ケー債権管理回収株式会社から「回収受任通知兼請求書」が届いた場合、時効援用ができる可能性があります。

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