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弁護士コラム:【遺産相続】通帳や登記簿のコピーに自筆した遺言は有効?

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1 はじめに

相続法改正により自筆証書遺言の方式が緩和されました。
今回は,遺言書の1つのページに遺言書本文と財産目録の印刷部分を一緒にすることができるかについて、説明します。

 

2 一緒にできない

遺言書の本文が自筆された紙の余白に財産目録を印刷することはできません。
反対に,財産目録を印刷した紙に遺言書の本文を書き足すことも認められません。
そのため,例えば、不動産の登記簿のコピーに「△△の不動産は甲に相続させる」と記載した場合,この自筆証書遺言は方式違反のため無効となります。

 

3 一緒にできない理由

民法968条2項は,「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」と定めています。
この「添付する場合」という文言からして、自筆が求められる遺言書の本文の紙と、コピーで足りる財産目録の紙とは別々であることが前提とされていると解されるためです。

 

4 最後に

以上、自筆証書遺言の方式緩和に関連して、1枚の紙に遺言書本文と財産目録とを一緒にできないことを説明しました。
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