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弁護士コラム:【遺産相続】代襲相続と養親縁組について

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1 代襲相続と養子縁組

被相続人には実子がいたが、妻子もちのNとの間で養子縁組をしたとします。
Nさんが死亡した後、被相続人が死亡した場合、Nさんの子は代襲相続人にはなれません。

他方で、上記ケースを少し変えて、Nさんは養子縁組の際に子はおらず、縁組の数年後に結婚し、子が生まれたとします。
Nさんが死亡した後に被相続人が死亡した場合、Nさんの子は代襲相続人になります。

以上のように子が生まれたのが養子縁組の前か後かによって、その子が代襲相続できるか否かが変わってくるので、注意が必要となります。

 

2 再代襲相続の可否

子と兄弟姉妹とで再代襲相続ができるか否かが変わってくるので注意が必要となります。
すなわち、子についての代襲相続の場合は、再代襲相続ができます。つまり、被相続人が亡くなった時点で、孫が亡くなっていた場合、ひ孫が相続人となります。
他方で、兄弟姉妹についての代襲相続の場合は、再代襲相続ができません。つまり、被相続人から見て、甥、姪までが相続人となります。

3 最後に

代襲相続について問題となるケースについてご説明しました。
遺産相続についてお困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

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