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弁護士コラム:【遺産相続】遺産分割前になされた遺産の処分

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1 はじめに

相続開始後,遺産分割前になされた遺産の処分についてご説明します。

 

2 改正前の場合

共同相続人の一人が,被相続人の死後,遺産分割前に,被相続人の銀行口座からキャッシュカードを使ってATMから現金を下ろしたケースにおいて,旧法ではどのような取り扱いになっていたかを考えてみましょう。

前提として,遺産分割とは,相続時に存在し,かつ遺産分割時にも存在する相続財産を分割する手続になります。
この定義からすれば,上記ケースにおいて,遺産分割前に下ろされた現金は,遺産分割の対象となる相続財産から除外されることになります。

そのため,遺産分割調停などにおいては,無断で引き出した共同相続人の一人が遺産分割の対象から除外された現金を遺産分割の対象に含めることに合意しない限り,当該現金は遺産分割の協議事項から除外されることになります。

そうであれば,他の共同相続人は,遺産分割調停とは別に,無断で引き出した共同相続人に対し,不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,引き出された現金のうち法定相続分を超える部分について返還せよと請求していかざるを得ないことになります。

 

3 改正相続法の場合

しかし,旧法の処理は,処分者以外のの共同相続人の権利救済の観点からは余りにも迂遠であり,問題といえます。

そこで,新法は,旧法化における問題点を踏まえて,処分者以外の共同相続人全員が同意した場合,処分された相続財産を遺産とみなすことにしました(民法第906条の2)。

よって,上記ケースでは,他の共同相続人が合意すれば,ATMからおろされた現金は遺産とみなされることになり,遺産分割の対象となります。

 

4 最後に

以上,相続開始後,遺産分割前になされた遺産に属する財産の処分についてご説明しました。
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