兵庫県明石市本町1-2-33 興生ビル5F / 平日 9:00〜12:00・13:00〜18:00(土日祝休) 借金・交通事故・相続・遺言のご相談は、初回60分無料

EAGLE LAW OFFICE AKASHI

弁護士コラム:【離婚問題】面会交流(特に間接交流)について

コラム一覧へ戻る

1 面会交流の種類

面会交流には直接交流と間接交流があります。
直接交流は字のごとく非監護親が子と実際に会って交流する面会になります。
他方、間接交流は、非監護親が子と直接会うことはせず、子の写真を送ったり,手紙や電話により交流する面会になります。

 

2 間接交流が選択される場合~双方の信頼関係がない場合

監護親と非監護親との面会交流(直接交流)を実施するにあたっては,両者の間に信頼関係がないといけません。信頼関係がない中で直接交流を実施する場合,未成年者は監護親と非監護親との間で板挟みになり,これにより心理的なストレスを感じることになり,かえって未成年者の福祉に反することがあります。
近時の裁判例では,以上の考慮の下,信頼関係が構築されるまでの間,直接交流ではなく,間接交流とするべきと判断した件があります(大阪高決令和元年11月20日)。

 

3 直接交流が難しいから間接交流という考え方の問題点

面会交流調停において夫婦の高葛藤事案では間接交流が選択されるケースがあります。
これは直接交流が困難なため、代替案として選択される場合もあると思われます。
しかし、最近では、直接交流ができなければ間接交流とすると,安易に考えるべきではないと指摘する考え方もあります。
というのも、未成年者は、非監護親と手紙や電話でやり取りをすることで、監護親が良くない思いをしないだろうかと親の心情を推察し、不安や悩みを抱えてしまう懸念があるのです。

 

4 最後に

以上、面会交流について間接交流の問題点をご説明しました。
お困りの方はイーグル法律事務所までご相談ください。

ご相談・ご予約 まずは、お電話でご予約ください。ご相談内容は、守秘義務のもとで大切にお預かりします。借金・交通事故・相続・遺言は初回60分無料。明石駅より徒歩5分。お電話でのご予約 078-915-0670 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00(土日祝休)