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弁護士コラム:【遺産相続】公正証書遺言の調査方法

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1 はじめに

相続人のなかには、①被相続人が生前に公正証書遺言を作成しているのか、②作成したとして原本はどこの公正役場で保管されているのか、③公正証書遺言はどのような内容になっているのかについて全く分からない場合もあります。

このような場合、相続人は、公証役場で遺言検索システムを利用することにより、①公正証書遺言の有無、②公正証書が保管されている公証役場を把握することができます。その上で、相続人は、③その公証役場を通して公正証書遺言の内容を知ることができます。

 

2 遺言検索はどの公正役場でも可能

例えば被相続人が沖縄の公証役場で遺言書を作成し、遺言書が同所で保管されていたとします。この場合でも、兵庫県在住の相続人は、兵庫県の公証役場の遺言検索システムを利用することが可能です。検索費用は無料です。

遺言検索システムでは、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、①遺言者の住所、②氏名、③生年月日、④遺言作成日、⑤作成した公証役場などが明らかになります。なお、検索結果はプリントできないので、手書きでメモをする必要があります。

遺言検索システムを利用するに際しては、公証役場により異なる可能性がありますが、①被相続人の除籍謄本、②検索者(請求人)が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本、③検索者(請求人)の運転免許証など本人確認書類が必要となります。

また、請求人の代理人(相続人の代理人弁護士)が検索する場合、①請求人の委任状(実印)、②請求人の印鑑証明書、③代理人の本人確認証明書(免許証)、④代理人の印鑑証明書が必要となります。

さらに、代理人の事務員(相続人の代理人である弁護士事務所の事務員)が検索する場合、⑤復委任状、⑥事務員の身分証明書が必要となります。

 

3 保管先の公証役場で取り寄せ

遺言検索システムは全国の公証役場で利用可能ですが、遺言書の閲覧謄写は保管先の公証役場で行う必要があります。もっとも、相続人は、わざわざ公証役場に行かなくても、遺言書の謄本を郵送で送ってもらうことも可能です。

先の例では、相続人は、沖縄の公証役場まで行くか、郵送により、遺言書の謄写をすることになります。その際、遺言検索システム照会結果通知書が必要となります。なお、謄本の費用は1枚につき250円になります。遺言書が5枚綴りであれば1250円になります。

 

4 最後に

以上、公正証書遺言の調査方法についてご説明しました。

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