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弁護士コラム:【遺産相続】生計の資本としての贈与

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1 はじめに

生計の資本としての贈与は特別受益にあたります。では一般的にどのような場合に該当するかが問題となります。

 

2 居住用不動産等

居住用不動産の贈与、居住用不動産の購入資金の贈与は、生計の資本としての贈与に該当するとされています。また営業資金の贈与も該当します。

 

3 お祝い金

反対に、新築祝い、入学祝いなど、親として通常の範囲内の援助であれば、生計の資本に該当しないとされています。

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