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弁護士コラム:【遺産相続】遺言書の検認

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1 はじめに

公正証書遺言、法務局における保管制度を活用した自筆証書遺言は検認は不要となりますが、通常の自筆証書遺言であれば、被相続人が亡くなった後、家庭裁判所において検認が必要となります。

 

2 注意点

例えば押印がない、作成日付がないなど遺言無効と疑われるような遺言であったとしても、遺言といえる外観を有する書面であれば、検認が必要となります。

また、裁判所は、検認を申し立てた者以外の相続人に対しても、検認当日に立ち会う機会を与えることになっています。そのため、裁判所から相続人全員に対して検認期日を知らせる通知が送られます。よって、例えば長男にすべての遺産を相続させる旨の自筆証書遺言があった場合、検認期日において、次男や三男は自分達に不利な遺言があることを知ることになるのです。

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