兵庫県明石市本町1-2-33 興生ビル5F / 平日 9:00〜12:00・13:00〜18:00(土日祝休) 借金・交通事故・相続・遺言のご相談は、初回60分無料

EAGLE LAW OFFICE AKASHI

弁護士コラム:【交通事故】事故態様認定の一事例

コラム一覧へ戻る

1 はじめに

事故態様に争いがある場合、車両損傷状況から事故態様が判明することがあります。

2 具体例

自動車と自転車の衝突事故で、自動車の損傷状況は①フロントバンパー右側面、右フロントフェンダーが大きく凹んで損傷、②右バックドアに凹みや擦過痕があるとします。他方、自転車の損傷状況は③前輪、前かご、ハンドルが大きく曲損していたとします。

自動車の進行方向を12時とすれば、①からして、自転車は自動車に対し2時方向に衝突したことが推認できます。また、①と③からして、自転車のスピードはそれなりに出ていたことが推認できます。さらに、②からして、自動車は、衝突直前に停止しておらず、衝突後も進行していたことが推認できます。

ご相談・ご予約 まずは、お電話でご予約ください。ご相談内容は、守秘義務のもとで大切にお預かりします。借金・交通事故・相続・遺言は初回60分無料。明石駅より徒歩5分。お電話でのご予約 078-915-0670 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00(土日祝休)