兵庫県明石市本町1-2-33 興生ビル5F / 平日 9:00〜12:00・13:00〜18:00(土日祝休) 借金・交通事故・相続・遺言のご相談は、初回60分無料

EAGLE LAW OFFICE AKASHI

弁護士コラム:【個人再生】住宅ローン特則と店舗兼住宅

コラム一覧へ戻る

1 はじめに

個人再生において住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するとき、当該建物が「その床面積の2分の1に相当する部分が専ら自己の居住の用に供され」ていることが必要です。

2 問題は店舗兼住居の場合

例えばマッサージ業や美容室をしている店舗兼住居の場合に上記要件を満たすか問題となります。

この場合、裁判所に対して、建物図面を用いて2分の1に相当する部分が居住用スペースであることを説明しなければなりません。

ご相談・ご予約 まずは、お電話でご予約ください。ご相談内容は、守秘義務のもとで大切にお預かりします。借金・交通事故・相続・遺言は初回60分無料。明石駅より徒歩5分。お電話でのご予約 078-915-0670 平日 9:00〜12:00 / 13:00〜18:00(土日祝休)