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弁護士コラム:【交通事故】経済的全損と代替車両取得費用

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1 はじめに

いわゆる経済的全損の場合、修理費用の請求は認められません。では、現実に車両を買い替えていなかった場合、車両時価額に加えて、代替車両取得費用として例えば①代替車両を購入した場合の消費税、②買替諸費用を請求することができるかが問題となります。

2 裁判例

名古屋地裁令和3年11月10日(自保ジャーナル2115号)では、原告側は、実際に買替えを行っておらず、買替諸費用として見込額の請求をしました。裁判所はこれを認めました。

なお、買替諸費用については、弁護士コラム:【交通事故】経済的全損の注意点で詳しく説明しているので、ご確認ください。

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