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弁護士コラム:【刑事事件】常習累犯窃盗

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窃盗を犯した場合,1月以上10年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金に処せられます(刑法235条)。これに対し常習累犯窃盗を犯した場合,3年以上20年以下の懲役に処せられます(盗犯等の防止及処分に関する法律2,3条)。このように常習累犯窃盗の場合,窃盗罪とは異なり、罰金刑はありませんし,懲役刑の下限は3年となっていますので,相当長期間,刑務所で服役しなければならない可能性があります。

ところで,常習累犯窃盗は一定の要件を満たす場合にのみ成立します。おおまかには,①過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑を3回以上受けたこと,②常習として窃盗を行うことです。ここでいう「常習として」とは,分かり易く言うと,窃盗を反復する癖があり,今回の窃盗もその癖に基づいてなされたことをいいます。

なお、前述のとおり常習累犯窃盗罪の法定刑の下限は3年ですが、酌量減軽(刑法66条)がなされれば最も軽くて1年6か月の懲役が言い渡される可能性があります。

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