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弁護士コラム:【遺産相続】海外在住の相続人と遺産分割

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相続手続には、相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。しかし、日本で住所登録をしていない海外居住者については、印鑑登録証明書を発行してもらうことはできません。そこで、印鑑登録証明書に代わるものとしてサイン証明書があります。

サイン証明書とは、現地の日本領事館等で本人の署名(及び拇印)であることを証明した書類のことです。

遺産分割協議書を例に説明しますと、まず、海外に居住する相続人が遺産分割協議書を大使館に持参します。そして、相続人は、領事の面前で遺産分割協議書に住所・氏名・日付を記載します。その後、領事は、面前でサインしたことを証明して(サイン証明を発行)、遺産分割協議書とその証明書を合綴して割り印をします。最後に、相続人は、当該遺産分割協議書を日本の相続人に郵送することになります。

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