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弁護士コラム:【交通事故】骨折後の疼痛の労働能力喪失期間

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1 むち打ちとの比較

むち打ちで14級の場合、裁判例では、労働能力喪失期間は5年に限定されることが多いです。しかし、骨折後の疼痛の14級の場合、むち打ちと異なり、労働能力喪失期間を5年に制限しない裁判例もあります。

 

2 解決事例

被害者の方は、傷害の程度が大きく、入通院期間が長かったケースでした。幸いにも骨折の癒合はうまくいきましたが、その後も疼痛が残ってしまい、自賠責保険では後遺症14級と認定されました。

保険会社は労働能力喪失期間を5年と主張しましたが、弁護士が同種裁判例を提示して粘り強く交渉したところ、最終的には労働能力喪失期間は7年で示談となりました。

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