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弁護士コラム:【離婚問題】年金受給者と婚姻費用

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義務者が年金受給者の場合、年金収入をどのように計算するか問題になります。

年金受給者は、給与所得者と異なり、職業費がかからないので、年金収入に職業費を上乗せする必要があります。職業費とは、給与所得者として就労するために必要な出費をいい、例えば被服費、交通費、交際費などになります。

ところで、職業費の平均値は15.25%とされています。そこで、年金収入を0.85で割り算して計算しています。例えば年金収入が100万円の場合、0.85で割れば、117万6000円を収入とします。

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