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弁護士コラム:【少年事件】特定少年と保護処分

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1 はじめに

改正少年法では、18歳、19歳の少年を特定少年とし、17歳以下と取り扱いを区別しています。
以下では特定少年の保護処分について説明します。

 

2 特定少年の保護処分の種類

家庭裁判所は、特定少年について、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、①6月の保護観察、②2年の保護観察、③少年院送致のいずれかを選択しなければならないとされています(法64条1項)。

 

3 保護観察処分について

2年の保護観察の場合、遵守事項に反した場合は家庭裁判所の決定(法66条1項)により少年院に収容することができるとされました。また、保護観察処分の決定と同時に、犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければなりません(法64条2項)。その際、未決勾留日数を参入することもできる、とされています(法64条4項)。

これに対し、6月の保護観察の場合、少年院に収容する仕組みは設けられていません。

 

4 少年院送致処分について

「家庭裁判所は、第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、三年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならない。」とされています(法64条3項)

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