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弁護士コラム:【交通事故】実況見分調書について

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交通事故で過失割合が問題となる場合、実況見分調書の指示説明が裁判では重視されることになります。被害者が実況見分調書の指示説明の内容は不正確であり事実認定に用いるのは不相当と主張した場合、裁判所はこれを排斥し、実況見分調書の指示説明どおり認定することが多いです。
その理由としては、本件事故の記憶が最も鮮明であった本件事故直後の指示説明に基づいて作成されたものだから、と判示することが多いと思われます(例えば東京高裁令和4年5月31日・自保ジャーナル2130号)。

このような裁判所の傾向を踏まえると、事故直後の実況見分での指示説明は慎重に行わなければならないといえます。

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