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弁護士コラム:【離婚問題】子の監護者指定について

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1 子の監護者指定

別居中の夫婦に子がいる場合、子の監護者を誰にするか争われることがあります。では子の監護者はどのような基準で決められるのでしょうか。

一般的には、①乳幼時期における主たる監護者、②監護環境の変化、③子の意思、④面会交流の許容性、⑤きょうだい不分離、⑥監護開始の態様を考慮して,監護権者を定めることになります。

④面会交流については、弁護士コラム:【離婚問題】面会交流(特に間接交流)についてをご確認ください。

また、⑤きょうだい不分離は、低年齢の姉妹を同一の監護者のもとで養育した方が望ましいという考え方になります。もっとも、きょうだい不分離は原則ではなく、一考慮要素にすぎないとされています。

ところで、監護者が争われる事案では、一方が他方の不貞関係を主張することがあります。もっとも、仮に不貞関係があったとしても、それが子の監護に悪影響が生じている場合でなければ、監護者として不適格とはなりません。

 

2 名古屋高裁令和2年6月9日決定

未成年者は小学2年生の女児で、妻側が同居期間中、未成年者の監護を担っていました。夫は、妻が口論の際に包丁を持ち出したことを契機として、実家で未成年者と暮らすことになりました。そして、未成年者は、夫の実家から学校に通い、習い事をしており、安定した生活を送っており、この生活の継続を望んでいました。このような事案について、名古屋高裁は、原決定同様、未成年者の監護権者は夫が相応しいとしました。なお、妻は違法な連れ去りと主張しましたが、裁判所は妻が包丁を持ち出したことを重視し、違法ではないとしました。

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